不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 励みにする分にはいいですよね(農地転用) 】
皆さんこんばんは!
今日午前中から動いていたのは、農地転用案件に関して。
偶然、昨日今日と、農地法第5条許可申請案件と、農振除外申請案件が立て続けに打診がありまして。
しかも偶然、同じ市町村の案件で、尚且つ、現在農振除外申請をしている市町村。
昨日今日と打診を頂いた2案件に関しては、聞いている範囲では十分に要件を満たしていることを確認。
農業委員会以外にも、土地改良区の窓口のお姉さんにも、確認してきたので大丈夫でしょう!
そんな話もしながら、農林課さんとお話をしていたら。
「あ、吉村さん、先月出された農振除外案件、きちんと進んでますよ。流石ですね、県からの指摘事項や質問事項は一つもなかったです」
前回別の市に提出した農振除外申請も、同じことを言っていただけたなぁ。
ありがたいありがたい。
事前にきっちりと要件の確認とすり合わせ、調整を行なっておいた甲斐がありました。
と、ここまで考えて、
「あ、そうか」
と。
というのも、農振除外の手続きに関しては、数ヶ月前に運用が変わりましてね。
手続き期間を短縮することになったのですが、そのために、「事前調整期間」が必要になったんですよ。
申請の大まかに1ヶ月程度前までに、書類一式を揃えて、事前調整を行い、それで問題がなければ申請を正式に受け付ける感じの流れになりました。
ここまでやってるわけだし、上級庁に書類が送られたときにも質問や指摘は少なくなりますよね。
危ない危ない。
自分が、少し慣れてきたんじゃないかと勘違いするところでした。
でも、励みにする分にはいいですよね。
これを励みに、今回の申請も気合を入れて頑張ろうっと。
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そんなこんなで気分が良かったからというわけではありません。
奥さんが今日はお休みだったので、今季初!
というわけで、
おでんで一杯。
雪の降る、寒い夜に白い息を吐きながら帰ってきて口の中を火傷しながら食べるおでんもいいですが。
落ち着いて「今季初」を楽しむのもまたよし。
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