不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 まず、宅地建物取引業って何?① 】
みなさんこんばんは!
さて、昨日書いていたことですが、
宅地建物取引業の許可について、僕なりに解説して行きたいと思います。
「それ、違うんじゃない??」
っていう異論やご指摘は大歓迎です!
ぜひ、よろしくお願いします!
というわけで、始めてみましょうか^^
あ、長いですよ。
(いつもじゃん、とか言わないこと。)
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1.まず、「宅地建物取引業」って何?
許可云々のお話をする前に、まずは、「宅地建物取引業」って何なんだろうっていうのをお話ししておかないといけませんよね。
「宅地建物取引業」っていうと、みなさん、何を想像されます?
そりゃもちろん、「不動産屋さん」ですよね。
じゃ、不動産屋さんって一体何をしているんでしょうね。
ⅰ 土地や建物を買い取ったり、それを売ったりすること
ⅱ 賃貸物件を貸すこと
ⅲ 土地や建物を買ったり売ったり貸したりするのを仲介すること
ⅳ 賃貸物件を管理すること
とか、この辺りが頭に浮かびやすいんじゃないでしょうか?
じゃ、ここで法律ではどう書いてあるか、見てみましょうか。
宅地建物取引業法(長いので、以下、「業法」と書きます)第2条第2号には、こう書いて有ります。
「宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう。」
つまり、
・宅地や建物(マンションなどの「建物の一部」も含む)の売買や交換をすること
・宅地や建物(マンションなどの「建物の一部」も含む)の売買や交換、賃貸の媒介をすること
・宅地や建物(マンションなどの「建物の一部」も含む)の売買や交換、賃貸の代理をすること
これが、「宅地建物取引業」であると、法律はそう言っているわけです。
と、まだまだ続きますので、気長に行きましょう。
ということで、今日はこんなところで。
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恒例の買い出し当番^^
今日も定番の曇り空です!
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