【 まず、宅地建物取引業って何?② 】

【 まず、宅地建物取引業って何?② 】

みなさんこんばんは!

今日も穏やかな、いい天気の1日でしたね。

午後から七尾で一件、高岡で一件、アポイントがあったので、

午前中にささっと走ってきましたが、暖かくて走りやすく、いい汗をかいてこれました^^

また、夜には奥さんと二人で、近場に飲みに。

まぁ、富山で飲み屋に入れば、美味しいお魚は当たり前ですね。

今日も美味しいお魚と楽しい時間でした^^

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【 まず、宅地建物取引業って何?② 】

さて、昨日の続きです。

業法には、宅地建物取引業とは、

・宅地や建物(マンションなどの「建物の一部」も含む)の売買や交換をすること

・宅地や建物(マンションなどの「建物の一部」も含む)の売買や交換、賃貸の媒介をすること

・宅地や建物(マンションなどの「建物の一部」も含む)の売買や交換、賃貸の代理をすること

であるとかいてあることをお伝えしました。

それを昨日の、「不動産屋さんのお仕事」と照らし合わせてみると、、、

ⅳの「賃貸物件の管理」は法律には書いていませんね。

ということは、「賃貸物件の管理」という業務は、「不動産屋さんのお仕事」ではあっても、「宅地建物取引業」ではないということになりますね。

それともう一つ。

ⅱも入っていませんよね。

宅地や建物が自分自身のものであっても、「売買や交換」したとすれば、それは「宅地建物取引業」にあたります。

ただし、「賃貸」に関しては話は別。

「賃貸」に関しては、「媒介」もしくは「代理」をすることが「宅地建物取引業」なんです。

だから、みなさんがアパートのオーナーだったとして、自分の持つアパートの一部屋を誰かに貸す契約をご自分で行う場合は、それは「宅地建物取引業」にはあたりません。

また、あなたのアパートの一部屋を誰かに貸す場合に、その契約を不動産屋さんに仲介してもらうことがありますよね。この「仲介」が「宅地建物取引業」なんです。

そしてここでもう少し気にかかることがありますよね。

業法第2条第2項に書いてある、「業として」ってなんだ?

さて、これに関しては、長くなったので、また明日にしましょう。

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