不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 まず、宅地建物取引業って何?② 】
みなさんこんばんは!
今日も穏やかな、いい天気の1日でしたね。
午後から七尾で一件、高岡で一件、アポイントがあったので、
午前中にささっと走ってきましたが、暖かくて走りやすく、いい汗をかいてこれました^^
また、夜には奥さんと二人で、近場に飲みに。
まぁ、富山で飲み屋に入れば、美味しいお魚は当たり前ですね。
今日も美味しいお魚と楽しい時間でした^^
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【 まず、宅地建物取引業って何?② 】
さて、昨日の続きです。
業法には、宅地建物取引業とは、
・宅地や建物(マンションなどの「建物の一部」も含む)の売買や交換をすること
・宅地や建物(マンションなどの「建物の一部」も含む)の売買や交換、賃貸の媒介をすること
・宅地や建物(マンションなどの「建物の一部」も含む)の売買や交換、賃貸の代理をすること
であるとかいてあることをお伝えしました。
それを昨日の、「不動産屋さんのお仕事」と照らし合わせてみると、、、
ⅳの「賃貸物件の管理」は法律には書いていませんね。
ということは、「賃貸物件の管理」という業務は、「不動産屋さんのお仕事」ではあっても、「宅地建物取引業」ではないということになりますね。
それともう一つ。
ⅱも入っていませんよね。
宅地や建物が自分自身のものであっても、「売買や交換」したとすれば、それは「宅地建物取引業」にあたります。
ただし、「賃貸」に関しては話は別。
「賃貸」に関しては、「媒介」もしくは「代理」をすることが「宅地建物取引業」なんです。
だから、みなさんがアパートのオーナーだったとして、自分の持つアパートの一部屋を誰かに貸す契約をご自分で行う場合は、それは「宅地建物取引業」にはあたりません。
また、あなたのアパートの一部屋を誰かに貸す場合に、その契約を不動産屋さんに仲介してもらうことがありますよね。この「仲介」が「宅地建物取引業」なんです。
そしてここでもう少し気にかかることがありますよね。
業法第2条第2項に書いてある、「業として」ってなんだ?
さて、これに関しては、長くなったので、また明日にしましょう。
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