不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 まず、宅地建物取引業って何?③ 】
みなさんこんばんは!
今日は賃貸の管理物件に関しての、オーナー送金日。
ここ1ヶ月でお支払い頂いた賃料の集計をし、終始報告書を作成、
電気代や水道代等の支払いを完了したのちに、オーナーさんに残金を送金。
綺麗に計算が合って、問題なく月に一度のこの日を乗り越えられるとほっと一息。
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【 まず、宅地建物取引業って何?③ 】
昨日は、「業として」という言葉に引っかかったところまでお話ししましたね。
その続きです。
前の記事はこちら
業法第2条第2項に書いてある、「業として」ってなんだ?
考えてみてください。
不動産を売ったり買ったりすることって、不動産屋さんじゃなくてもしますよね。
みなさんが、自分や家族が住むために家を買う場合。
あるいは、相続で引き継いだ不動産を売却する場合。
こんな場合って普通にありますよね。
その時でも、宅地建物取引業の免許を持ってないとダメ!なんてなったら、持ち家に住んでいる人はみんな不動産屋さんだということになっちゃいます。
そこで、「業として」という一言が入っているわけです。
じゃ、この「業として」ってどういう意味?
国土交通省の「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」では、こう考えられています。
宅地建物の取引を「社会通念条事業の遂行と見ることができる程度に行う」状態を指し、次の判断基準を総合的勘案して判断する。
① 取引の対象者
② 取引の目的
③ 取引対象物件の取得経緯
④ 取引の態様
⑤ 取引の反復継続性
簡単に①〜⑤を見てみましょう。
① 取引の対象者
→広く一般の者を対象に取引を行おうとするものは事業性が高く、取引の当事者に特定の関係が認められるもの(親子間や親戚間など)は事業性が低い。
② 取引の目的
→利益を目的とするものは事業性が高く、特定の資金需要の充足を目的とする
ものは事業性が低い。
③ 取引対象物件の取得経緯
→転売するために取得した物件の取引は事業性が高く、相続又は自ら使用するために取得した物件の取引は事業性が低い。
④ 取引の態様
→自ら購入者を募り一般消費者に直接販売しようとするものは事業性が高く、宅地建物取引業者に代理又は媒介を依頼して販売しようとするものは事業性が低い。
⑤ 取引の反復継続性
→反復継続的に取引を行おうとするものは事業性が高く、1回限りの取引として行おうとするものは事業性が低い。
こういうものを「総合的に判断して」、「業として」その売買がされているかを判断するわけです。
と、今日も長くなってしまいましたね。
この辺りで一休みしましょう。
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今日の日課。
天気がいいのも今日までらしいので、行けてよかった^^
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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^
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