不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 まず、宅地建物取引業って何?④ 】
みなさんこんばんは!
午後、事務所で書類作成。
早めに起きて動き出していたこともあって、ちょいと作業のペースが落ちてきたかな、、、なんて思ったところで。
大好物でテコ入れ。
普段は、お腹周りのお肉が気になって手を出さないのですが。
今日は少し、コーヒーとともに。
最近は、カロリーがオフになっていたり、九州されにくいやつだったり、いろんな種類があるんですが、僕は昔からやっぱりこれが好きなんですよね〜
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【 まず、宅地建物取引業って何?④ 】
昨日は、「業として」の解説を粗々とさせていただいた感じでしたね。
今までの記事は↓から。
今日は、ちょっと余談。
少しひねくれたことを考えてみましょう。
宅地や建物の売買の「媒介(仲介)」を「業としてではなく」行った場合はどうなんでしょう?_
「業としてではなく」であれば、業法2条2項に該当しなくなり、「宅地建物取引業」ではなくなるとも考えられます。
では、やっても良いのか。
完全に無料で、一度きりのお手伝いであり、事件性(トラブル)などはなく、親族間の売買であるなど、かなり特殊な状況下であれば違法性は低い可能性がありますが、その取引がもとでトラブルが発生した場合は、責任を取らざるを得ないでしょうね。
そんなリスクしかないお手伝い、されますか?
もし、「仲介手数料」ではなくとも、「コンサルタント料」や「書類作成料」などという名目でもお金を受け取っていたとしたら。
宅地建物取引業法違反
∵金銭を受領しているので、「業として」に該当する可能性が高く、加えて宅建業許可を持っていないのに「実質的な仲介手数料を受領した」
もしくは
行政書士法違反
∵行政書士法第1条の2により、「他人の依頼を受け報酬を得て…権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成すること」に該当するため、行政書士資格を持たずに権利義務または事実証明に関する書類を報酬を得て作成したことになる
に問われることになるでしょう。
余談です。
余談。
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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^
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