不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 宅地建物取引業法許可を取得するための条件① 】
みなさんこんばんは!
今日は移動の多い1日。
自宅→高岡市(伏木)→射水市(新湊)→富山市→滑川市→立山町→射水市(太閤山)→自宅
と、まぁ、こんな感じ。
業務としては、
・不動産業
・相続手続
・会社設立手続
・貨物自動車利用運送許可申請
・相続手続
・不動産業
みたいな感じ。
移動中もほぼ、電話で連絡を取りながらの移動となりました。
お待たせしてしまっているお客様も多く、立ち止まっていられないのが現状。
明日も早めに起きて、少しでも進めておこうかなぁ。
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
【 宅地建物取引業法許可を取得するための条件① 】
昨日までで、「宅地建物取引業」って、どんなことが該当するのかを粗々ですがお話しさせていただきましたね。
今までの記事は↓から。
「宅地建物取引業」の本当にざっくりした解説が終わったところで、
やっと、その「許可を取得するための要件」の解説に入って行きたいと思います。
2.宅地建物取引業の許可を取得するための要件
「宅地建物取引業」がわかったところで、その「免許」を取得するための要件をかなり大雑把ですが見てみましょう。
① 欠格事由に該当しないこと
② 事務所の形態が整っていること
③ 「宅地建物取引士」を設置していること
が大枠としての要件となります。
一つ一つ、見ていきましょう。
① 欠格事由に該当しないこと
「欠格事由」とは、「こういう事由がある方は、免許を取得する資格が欠けています」という意味。
さて、それはどういう事由なんでしょうか。
これは、業法第5条に書いて有ります。
全部を紹介したいのですが、本来15項目ありますので、ざっくりと。
ここから先は、また明日。
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
今日の日課。
天気が良かったせいもあってか、公園を走っている人も多くなってきました。いつも見かける顔もいつも通り^^
もう少し暖かくなったら、もっと増えてきますかね。
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
●行政書士事務所StepupのHPはこちらから
●不動産のStepupのHPはこちら
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^
△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼
~不動産売買から農地転用・許認可まで~
株式会社不動産のStepup
行政書士・相続診断士事務所Stepup
TEL:076-482-5489
E-mail:stepup@fudousan.ne.jp
HP:http://fudousan.ne.jp/stepup/
1829