【 宅地建物取引業法許可を取得するための条件① 】

【 宅地建物取引業法許可を取得するための条件① 】

みなさんこんばんは!

今日は移動の多い1日。

自宅→高岡市(伏木)→射水市(新湊)→富山市→滑川市→立山町→射水市(太閤山)→自宅

と、まぁ、こんな感じ。

業務としては、

・不動産業

・相続手続

・会社設立手続

・貨物自動車利用運送許可申請

・相続手続

・不動産業

みたいな感じ。

移動中もほぼ、電話で連絡を取りながらの移動となりました。

お待たせしてしまっているお客様も多く、立ち止まっていられないのが現状。

明日も早めに起きて、少しでも進めておこうかなぁ。

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【 宅地建物取引業法許可を取得するための条件① 】

昨日までで、「宅地建物取引業」って、どんなことが該当するのかを粗々ですがお話しさせていただきましたね。

今までの記事は↓から。

【 まず、宅地建物取引業って何?① 】

【 まず、宅地建物取引業って何?② 】

【 まず、宅地建物取引業って何?③ 】

【 まず、宅地建物取引業って何?④ 】

「宅地建物取引業」の本当にざっくりした解説が終わったところで、

やっと、その「許可を取得するための要件」の解説に入って行きたいと思います。

2.宅地建物取引業の許可を取得するための要件

「宅地建物取引業」がわかったところで、その「免許」を取得するための要件をかなり大雑把ですが見てみましょう。

①    欠格事由に該当しないこと

②    事務所の形態が整っていること

③    「宅地建物取引士」を設置していること

が大枠としての要件となります。

一つ一つ、見ていきましょう。

①    欠格事由に該当しないこと

「欠格事由」とは、「こういう事由がある方は、免許を取得する資格が欠けています」という意味。

さて、それはどういう事由なんでしょうか。

これは、業法第5条に書いて有ります。

全部を紹介したいのですが、本来15項目ありますので、ざっくりと。

ここから先は、また明日。


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今日の日課。


天気が良かったせいもあってか、公園を走っている人も多くなってきました。いつも見かける顔もいつも通り^^


もう少し暖かくなったら、もっと増えてきますかね。

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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
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