【 宅地建物取引業法許可を取得するための条件② 】

【 宅地建物取引業法許可を取得するための条件② 】

みなさんこんばんは!

今日も朝早めに始動。

午前中、いらしていただく予定のお客様がいらっしゃったり、

午後、いくつかアポイントがあったため、なかなか昼間は動きにくいと思い。

少し朝焼け気味の空。

静かな空気の中、静かに始動していました^^

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【 宅地建物取引業法許可を取得するための条件② 】

昨日、宅地建物取引業の許可を取得するためには、「欠格要件」というのがあることをお伝えさせていただきました。

今までの記事は↓から。

【 まず、宅地建物取引業って何?① 】

【 まず、宅地建物取引業って何?② 】

【 まず、宅地建物取引業って何?③ 】

【 まず、宅地建物取引業って何?④ 】

【 宅地建物取引業法許可を取得するための条件① 】

今日はその「欠格要件」をざっくりとですが、みてみましょう。

・破産手続き開始の決定を受けて復権を受けない者

・過去5年以内に宅建業の免許取り消し事由に該当して免許を取り消されたことがある者

・禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

・殺人、傷害、暴行、脅迫、背任などの罪で罰金刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

・暴力団員又は暴力団員で亡くなった日から5年を経過しない者

・宅建業に関して5年以内に不正行為があった者又は不正行為を行うことが明らかな者

・未成年で、その法定代理人に欠格要件がある者

・政令で定める使用人に欠格要件がある者

・事務所要件を欠くもの

と、いうことです。

イメージとしては、

過去5年以内に宅建業法や刑法などに抵触していたら×。

暴力団関係も×

破産手続中は×

こういう感じでしょうか。

ここでは欠格要件を全て条文通りにご紹介したわけではないですから、実際に宅地建物取引業の許可を取得したい方は、ぜひ、詳細を一度、確認しておいてくださいね。

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