不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 宅地建物取引業法許可を取得するための条件④ 】
みなさんこんばんは!
夕方から個人的な予定があるため、午前中に日課のジョギング。
タイヤ交換をしてから、、、と思っていたら、一本、タイヤがだめになっていた為、、、急遽タイヤ交換は中止。
時間が余ったので、いつもの長めのコースでのジョギングで。
雲もこんな感じ
だったのもあって、春っぽいなぁと思いながらのジョギングでした^^
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【 宅地建物取引業法許可を取得するための条件④ 】
昨日から、宅地建物取引業許可の取得に必要な、事務所の要件について触れています。
さて、今日もいってみましょう。
今までの記事は↓から。
ⅱ 「位置」は何か決まりがある?
ⅰで都市計画法的に、あなたの事務所予定地が「都市計画法」には準拠していることが分かりましたね。
じゃ、その建物の中で、どの部屋ならOKで、どの部屋ならNGになるか。
これは、
「独立性」
が重要になってきます。
許可権者である都道府県によっても判断は別れると思いますが、事務所である以上、執務スペースや書類保管スペース、接客スペースがあるはず。
特に執務スペースと書類保管スペースは、犯罪収益移転防止法の特定事業者である宅地建物取引業者である以上、個人情報には配慮が必要ということで、
独立したスペースが必要となります。
つまり、自宅スペースや兼業事務所でも宅地建物取引業用の一部屋があり、専用の出入口があって施錠できるくらいの独立性があればまずは一安心。
そして、その「独立性」を担保するためには、
他の事務所や業務スペース、居室などを『通らずに』事務所にたどり着くこと
が必要。
皆さんの事務所予定地の図面を良くチェックしてくださいね。
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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^
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