不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 この農地、売れる? 買える? 】
第1903日目
みなさんこんばんは!
先日、お電話をいただいた農地に関して。
購入ご希望の方がいらっしゃるそうなんですが、売却の手続きなどを一貫して依頼できますか、と言う内容なのですが。
聞くと、農地を農地のまま購入したいと言うお話なんだそうです。
以前から書かせていただいている通り、農地って、
許可なく売ることはできません。
そして、
許可なく買うこともできません。
と言うことは、1にも2にも、許可基準を満たしているかどうか。
と言うことで、まずはこの農地、「売却することができるのか」を確認しておかないと。
売却が難しい農地というのもやはりありまして。
・納税猶予を受けている
これは、農地の相続を受けたり贈与を受けたりした際に、その相続税や贈与税について、「農業を継続すること」を条件にその納税を猶予されているものです。
・賃借権がついている
農地をどなたかに貸して、耕作をしていただいているものです。
こういう状況のものなどは、売却することに条件がつきます。
つまり、こういう状況にないかどうかを確認しておくことが必要。
これを確認するためには、その農地の登記簿謄本を確認することはもちろんですが、農業委員会さんで
「農地台帳」
というのを閲覧してくることが必要。
今回も、これを閲覧したところ、農林水産公社を経由した賃貸借がついていて、小作人がおられることが判明しました。
これで売却が「だめになった」ということではないのですが、必要な手続きが増えた感じですね。
また、段取りも順序よくやっていかないと難しい。
まずは、これがわかっただけでもよし。
状況の確認と、それに応じた段取りをお客様とともに、とっていきたいと思います^^
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
先日故障して、止まっていた弊社のプリンター。
今日、修理が完了して元気に動き出してくれました!
使い慣れた道具が戻ってきてくれた喜び!
というわけで、復帰早々、酷使してしまいました(笑)
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
●行政書士事務所StepupのHPはこちらから
●不動産のStepupのHPはこちら
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^
△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼
~不動産売買から農地転用・許認可まで~
株式会社不動産のStepup
行政書士・相続診断士事務所Stepup
TEL:076-482-5489
E-mail:stepup@fudousan.ne.jp
HP:http://fudousan.ne.jp/stepup/