不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 農地転用の視点と開発行為の視点で 】
第1902日目
みなさんこんばんは!
今お手伝いさせていただいている、市街化調整区域の案件。
農地転用手続きと、開発行為許可申請の二重の許可申請が必要になっています。
この案件が少しずつ先に進んでいて、先日、建てるお家の間取りが決定しました。
と。
想定していた建物の間取りと少し異なっていて。
農地転用許可申請の見地から言うと問題なし。
ただ、開発行為許可申請の見地から言うと、ちょっと問題あり。
と言うことで、開発行為に関しては、敷地の設定の仕方(「開発区域」と言います)を工夫する必要があるわけで。
改めて、農業委員会さんと建築指導課さんとの調整。
ネット関係でも、「市街化調整区域には気をつけろ!」と言う趣旨の動画などはたくさん見つかりますが、
全くもってその通り!
規制がたくさんありますし、思い通りにいかないことがたくさんですからね!
皆さんが何かを計画しようとする場所が「調整区域」だったなんて場合には、ぜひ声をかけてくださいね。
不動産業者の目
行政書士の目
はもちろん、色々な観点からアドバイスをさせていただきますよ!
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今日は小雨がぱらつく中でのウォーキング&ジョギング。
明日から天気が崩れるらしいですね!
出始めた蛍たちはどうしているでしょうか。
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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
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