不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 細かい情報共有がキモ?! 】
みなさんこんばんは!
今日は富山市役所での打ち合わせ。
今日の主戦場は6Fの建築指導課さんです。
承っている、農家分家住宅の建築のための、開発行為許可申請に関する細かいポイントの確認。
粗々まとまって来た開発区域の図面と、建物の配置などの図面をもとに、申請書の記載に関しての情報共有。
そして、もう一つの案件で、市街化調整区域の農地に老人施設を建設したいというご要望に関しての事前調整。
先日は、農振除外の願出に関しての要件の確認を、農政企画課さんとさせていただいていましたが、今日はその上での建築指導課さんとの調整です。
クライアントの施設の建設計画などが詳細に決まっているわけではないので、現時点ではパターン分けをしながら、
「こういう場合はこう、こういう場合はこう」
という、可能性の捻り出し。
調整区域ですから、開発行為許可申請が必要になりますが、
この場合だと、
・都市計画法第34条第1号
・都市計画法第34条第14号
あたりの許可基準にクライアントさんのご希望の計画が該当するかどうか。
土地の規模からすると、第14号基準にならざるを得ないんですよねぇ。
ということは、開発審査会案件。
農振除外と開発審査会、農地転用の許可申請が絡んで、なおかつ福祉課さんとの協議も同時並行です。
なかなか大変だーーーーー
というわけで、念入りな調査です。
また、クライアントさんにもちょくちょくとご報告をさせていただき、情報共有です。
クライアントさんと役場とのパイプ役、翻訳役、調整役として、正しく情報共有しながら、許可の可能性や手続きを先導して差し上げるのを目標に!
というわけで、市役所の上下の移動は階段で。
マスクがきつい・・・
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