不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 地目変更登記を忘れてしまうと・・・① 】
第1972日目
みなさんこんばんは!
さて今日は、昨日の続きのような感じで。
昨日のブログで、農地転用許可の後、地目変更登記を怠ると、後々面倒ですよ、という趣旨のことを書かせていただきました。
先日、こんな事例があったんです。
「Aという土地を売却したいので、農地転用届出をお願いしたい」
というご依頼を知り合いの土地家屋調査士さんからいただきました。
A土地の登記上の地目は「畑」。つまり農地です。
また、A土地の所在は市街化区域なので、許可申請ではなくて、届出になります。
ただ、現状を確認すると、既にアスファルト舗装もされていて、貸駐車場になっています。
あら、違法転用なのかな。
と思って、確認すると、実は昭和60年に現在の所有者さんが農地法第4条の届出済み。
(※農地法第4条の届出とは、自分が所有する農地を、自分のために農地以外に転用する(田んぼに自宅を建てるなど)ための届出のことです)
履歴を確認すると、
「貸アパートの建付地として畑から宅地へ転用する許可」
として、農地法第4条の許可を受けたようです。
お客様にも事情を改めて伺うと、過去に、確かに貸アパートは建築したが、築古になったので解体して、駐車用にした」
とのこと。
ふむ。
だとすれば、違法転用や転用届出の違いではなくて、ただただ、第4条届出受理後、地目変更登記をしていなかっただけ。
ただ、ここで一つ疑問が湧きませんか?
転用の届出が受理されているのであれば、調査士さんが地目変更登記を行えばいいだけなのではないか?
その疑問はごもっとも。
さて、まだまだ続きそうなので、続きはまた明日。
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今日はやっとお盆休み。
とはいえ、コロナで実家にも帰れず、雨で外出もままならずなので、ただの土日と変わらないですが。
せめて、ゆっくりと過ごそうと思い。
休日のお供は、コレと
コレ。
お昼から、もう外出しないと決め込んで、一本。
夫婦で各々の時間を過ごしていました。
インターステラー、見てみたかったんですよね。
いろいろ思うところはありますが、
東京スカイツリーの展望台にいるだけで、地上にいる人よりも
10億分の4秒/1日
早く進むと言われています。
だからと言って、例えば、東京ディズニーランド(海抜2m)にいる人と、上田城(海抜455m)にいる人とで、常に時間の進み方が違うかというと、そうでもない。
考えるべきは、高さの違いではなく、ジオイド上の落差なんだよな、とか思ったり、
もし、月に海があったとしたら、あれぐらいの強力な潮汐力があったんだろうか、、、でも、月に海があるということ自体が論理破綻してるしなぁ、、、
とか、そんなことを思いながら見れて、楽しかった!!
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