不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 頼もしい!!! 】
第2031日目
みなさんこんばんは!
今日は、調整区域の土地建物売買と都市計画法、農地法との絡みの関係で、改めて、自分の解釈を元に、富山市役所で意見調整。
・現状の確認
①物件所在地域が調整区域であること
②それを法人が購入して、その社長が居住、賃貸している格好になっていること
③その法人さんの本社は本社は市街化区域内にあること
④土地の地目変更は昭和42年、現在の建物は昭和62年に建築されていること
大きなところで言うと、こんなところでしょうか。
9年ほど前に購入した上記の土地建物。
隣の農地を購入したいために、ご相談をいただいた案件でしたが。
クライアントに状況を伺えば伺うほど、農地を購入する(農地転用申請をする)どころではなく、まずは現在の家に関して、都市計画法違反になってしまっている可能性が高く、これをまずしっかり調査し、必要があれば是正する方が先では?
と言うことで、富山市役所建築指導課へ確認に。
ご担当者さんと疑問点をお話ししていると、非常に明快に、スイスイお答えいただいて、本当に頼もしく思えました!
年齢もキャリアも上のご担当者さんを捕まえて、「頼もしい」なんて失礼なのは重々承知なのですが、、、
こういう担当者さんがいてくださって、明快にいろいろとお答えいただいていれば、「間違い」と言うのは起こりにくいだろうなと思って。
「調整区域の居住用建物を法人が購入すること自体は問題がないと思いますが、そこに社長や社員、従業員などを住まわせた時点で、厳密に言うと「自己居住用」とは言えなくなり、都市計画法第34条の各条項に照らしても都市計画法違反となってしまう可能性が高いのではないでしょうか?」
「確かにおっしゃる通りなのですが、いくつか、そうとも言えない状況があるため、登記簿や公図をご持参いただいて、登録などを確認していただく必要がありますね。」
「そうなんですね。具体的にはどう言う状況ですか?」
「平成●●年あたりの建築とかですと、既存宅地の確認制度があった時代ですので、この時に●●のような状況で建築された建物だと、属人性のない建築許可になるため、この場合は違法性がなくなってきます」
と言うようなやりとり。
明快で気持ちのいい回答をいただけました。
「と、言うことは、そう言う状況であるかもしれない可能性を踏まえて、まずは登録を確認した上で、◯◯の対処を考えていくと、もし、違法性が確認されたとしても、後天的に違法性が治癒する格好になりますか?」
「おっしゃる通りで大丈夫だと思いますが、具体的には、一つ一つ確認をさせていただきながらお話をさせていただきたいと思います」
と言うことで、この場で今後の進め方の方針が明確に決まりました。
本当にいつもお世話になっています。
頼りになるなぁ。
ありがたい!
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今日は、木星が月に最接近する日ですね〜
月のすぐ右上に光っているのが木星。
天気が良くて、綺麗に見えてよかった^^
月の右の方に薄暗く光るのは土星。
こんな天体ショーを感じながら、準備体操です^^
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と言うわけで。
時間の関係で、今日はいつもよりさらに少し短めに。
明日からはちょっと天気は悪くなるようですし、走れるかなぁ〜〜〜
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