【 親御さん達ともお話しすることがあるんです 】

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第2093日目

みなさんこんばんは!

今、不動産業者として、不動産の購入をサポートさせていただいているお客様。

住宅ローンは利用せず、ご両親から援助を受けて購入をする予定になっているんですよね。

そこで、

「贈与税のこととか、相続の対策の問題とか、大丈夫ですか??」

って、投げかけてあげたんですよね。

すると、

「両親からお金を借りるだけだし、両親も、『どうせ自分たちが死んだらあんたのものになるんだから、大丈夫でしょ』って言われていますが、だめですか?」

って。

「ダメです」

と言うわけで、今日はそのご両親にご説明をさせていただこうと思い、ご実家にお邪魔してきました。

・1,000万円以上もの金額を、資金移動したりすると、いくら親子間であったとしても、当然「贈与」になってしまい、「贈与税の対象」になってしまう

まずはここから。

その上で、

「相続時精算課税制度」

の利用も検討していただくなど、ご説明をさせていただきました。

(今回は、購入される物件で要件が合わず、「住宅取得等資金の贈与に関する非課税の特例」は該当しませんでした)

また、1,000万円以上の資金の移動をできる方なので、相続財産もそれなりにお持ちの方出ないかなぁと思いまして。

伺ったところ、やはり相続税対策の必要なご家庭。

相続税のざっくりとした解説をさせていただき。

詳細は税理士さんや税務署のご説明を受けられたほうがいいですよ、と言うところで締めくくり。

ただ、今回の住宅購入資金の提供に関しては、相続時精算課税制度の利用をするのが良さそうだ、と言うことになりました。

その合意の形成ができただけでもよかったのかな、と思います。

そこで、その資金の贈与契約書を行政書士として作成させていただくことにしました。

こんな感じで、不動産の売却だけでなく、「その背景を含めて」お手伝いをさせていただくこともあるんです^^

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今日は呉西地域の役所を行脚。

小矢部市役所 → 砺波法務局 → (高岡郵便局) → 射水市役所

小矢部市役所でも、射水市役所でも、戸籍や住民票の収集でしたが、職員さんたちが丁寧に対応してくださり、ありがたいなぁと。

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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^

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