不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 方向性はこれで! 】
第2265日
みなさんこんばんは!
今日は、先日お問合せがあった農地転用案件に関しての段取り。
今回はなかなか手こずりました^^;
というのも、この案件、先日お話をさせていただいた案件で、
敷地の一部にする予定の場所を、昨年末に農地法第3条の許可で取得してしまっていた案件なんです。
このほかにも。
違反転用になってしまっている土地が2ヶ所。
転用が必要な土地の広さが3,000平米を超えているため、農業会議への附議が必要な案件。
こんな事情での転用。
このため、事情の説明書類の作成と、違反転用についての始末書の作成が必要です。
また、農業会議への附議のため、現地説明会が開催されて、農業委員さんたちの前で詳細にご説明をさせていただく必要があったり。
当初は、かなり難しい案件で、成功率は決して高くないとお客さまにはお伝えさせていただいていました。
今回、僕なりに方法論を考えて農業委員会さんにご提示させていただくと、
「その事情やその説明如何ではありますが、方向性と必要な書類はそれで大丈夫だと思います」
とのこと。
よし。
まずは、申請書を受け付けていただける目処は立ちました。
農地転用許可申請は、
「申請書の提出=許可」
ではありませんから、安心はできませんが、いつもは添付したりしない資料なども作成して、農業会議や県担当者さんへの事情説明に備えましょうとクライアントさん方針を確認。
クライアントさんの希望としては、秋には事業に着手したいとのことなので、農地法第5条許可申請や農振除外(軽微変更)の申請期間などを考えると、早々に動いていかないと間に合いません。
さぁ、忙しくなりそうです。
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今日もいい天気の1日だったおかげで、いつものジョギング&ウォーキングコースの雪も、支障がない程度には溶けて。
久々にいつもながらのコースで行ってこれました^^
冬将軍さん、もう雪はけっこうですよ〜
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