不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 申請前の事前調整 】
第2558日
みなさんこんばんは!
先週末から、2件ほど、農地関連のご相談があり、その打ち合わせと準備で今日はあちこちへ。
1件は、久々の3条許可申請案件。
買主様にお会いして、委任状にご署名とご捺印をいただくところから、農家資格の確認。
購入予定の農地の現地を確認するのと、現在所有している農機の現物の確認も欠かせません。
また、現在一緒に耕作をしておられる従業員さんの業務歴や、今後作付けをする作物とその銘柄、面積などを欠かさずチェック。
大体これで、農地法第3条許可申請書に記載する予定の情報は聞き取れたし、記録はできた感じです^^
そしてその足で、農業委員会さんへ。
農業委員会さんで、農地台帳などを閲覧した上で、買主様がきちんと農家資格をお持ちであることもしっかり確認。
さ、これで年明けの許可申請締切日には間に合いそうです^^
次は、建築指導課さんへ。
別の農地転用案件に関してですが、市街化区域の農地なので、転用はそんなに難しくないのです。
ただ、面積的に、考え方によっては開発行為許可申請が必要になってしまうため。
あとでお客様に損害が出ないために、この時点で開発行為許可申請が必要なのかどうか、しっかり確認しておきます。
現時点でいただいている情報を担当者さんにお伝えし、打ち合わせ日時、担当者さんのお名前、打ち合わせ内容をメモしていきます。
最終的に、打ち合わせ内容の要点を、書いたメモを見ていただきながら一つ一つ確認。
これを議事録にして、お客様に送付しておきます。
この議事録をもとに、計画が詳細に決定した段階で、ご自身でも念ために確認しておくことを念押ししておきます。
こちらも、準備はOK!
今ご依頼をいただいて動いている農地転用案件4件とともに、年明けからこちらも動いていくことになります!!
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3条許可申請の現地を確認しに行ったら、たくさんの白鳥が。
お客様とお話ししていると、
「あいつら結構うるさくてねー。この間叱りつけてやったよ(笑)」
って、嬉しそうでした^^
いつも戻ってきてくれると、やっぱり愛着も湧きますよね^^
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今日も、走り回っている間におにぎりをパクつくお昼。
お茶の代わりにこれ飲んでたんですが。
劇的に不味い。
八名信夫もびっくりです。
「すっきりテイスト」
の文字が悲しいくらい、後味が。。。
普通のにしておけばよかった。。。
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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^
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