不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 引きこもり! 】
【 引きこもり! 】
みなさんこんばんは!
今日は事務所に引きこもりです。
お客様をお待たせしてしまっている案件を、少しでも進めておくために^^;
・建設業の経営事項審査案件
・先日ご依頼いただいた相続案件の戸籍調査
・農地法第3条許可申請に関する許可申請書
・農地法第5条許可申請に関する許可申請書
・自筆証書遺言作成サポートに関する請求書の作成
・風営法許可申請に関する請求書の作成
・不動産売却に関しての現地確認のアポイント
などなど。
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【 半歩だけ、先回り 】
【 半歩だけ、先回り 】
みなさんこんばんは!
先日のこと。
相続手続きを受任しているお客様のもとへ。
戸籍の収集が終わり、法定相続情報の作成の準備が完了。
そして、遺産分割「証明書」の作成が完了しました。
そのご説明と、今後の手続きの流れのご説明。
今回は、相続人が9人。
半分は地元の方ですが、半分は遠方にお住まいの方。
つまり、遺産分割協議のために「集まる」ということはこのご時世、ほぼ不可能。
そして誰かが書類を持って皆の元を回るということも不可能。
お客様も、ご自分で「遺産分割協議書」というものを調べておられて、
どうやってみんなのハンコを集めようか、頭を悩めていたようです。
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【 さて、それで良いんですか? 】
【 さて、それで良いんですか? 】
みなさんこんばんは!
昨日お話した話題の続きです。
※昨日のブログはこちら↓
『【 先日の「すったもんだ」 】』【 先日の「すったもんだ」 】 みなさんこんばんは! 先日、ブログでチラッと書いた、「すったもんだ」の件。 農地転用手続をご依頼いただいたのですが。 農地転用…ameblo.jp
知り合いの土地家屋調査士さんにアドバイスを受けるも、当然のことながら
まずは「法務局に見解を聞いておいた方がいい」とのこと。
当然ですよね。
土地家屋調査士さんはプロではありますが、全てを「決めて」いるわけではないですからね。
というわけで、法務局にお問い合わせをしてみました。
(最近は、コロナ対策で面と向かっての登記相談などをしてくれません)。
電話にて、事情を話し、今回の案件のような場合、法務局としてはどういう見解をとるのかを聞かせて欲しい旨を伝えると。
「法務局では、申請の方法のことはご相談を承りますが、内容に関しては一切聞くことができません」
だそうで。
えええ?
申請の方法は教えてくれるけれど、その申請で地目変更が受け付けられるかどうかは一切責任を持ちませんってこと?
だったら、何のための事前相談なの?
ということで、僕が
「では、内容に関してはどなたに伺えばいいんですか?」
「そういう、詳細のことはお近くの土地家屋調査士にご相談なさってください」
言いたいことはわかります。
でも、結局、土地家屋調査士さんに地目変更の「決定権」はないですよね。
ということは、微妙な案件に関してはやはり、法務局に事前に相談に来られるのではないのですか?
それとも、法務局は地目変更登記に関して、土地家屋調査士さんにある一定の決定権限を委ねているのですか?
地目変更の前提となる、農地転用許可に関して必要だから僕が依頼者から委任を受けてその要件等を伺ったら何かまずいことでも?
地目変更登記を承っているわけでは一切ありません。
僕だって、地目変更登記に関しては現況を鑑みて総合的に判断することくらいはわかっていますが。
農地転用許可に関しては、現況はまだ「農地」。
僕たちが取得する許可に応じて、現況を「これから変えて」いき、その「未来」に応じて地目変更登記を申請しなければならないんです。
法務局さんの立場として、「現在、状況がそうなっていない以上、今のうちから地目変更登記が受け付けられるかどうかなど話すことができないので、現況がそうなってから来てくれ」
とのことでしたが。
ってことは、農地転用許可に関しては、常に行政書士は
「自分のとった許可書の通りに転用行為をしても、地目変更が受け付けられるかどうかはわからない」
なんていうことになりますよね。
それはおかしい。
そうならないように、事前に打ち合わせに来ているわけです。
その事前の打ち合わせすらできないとは、少しおかしいのではないか、と抗議。
「あなたがそこまで納得がいかないというならば、担当に一応繋ぎます」
と、担当さんに繋いていただきまして。
もう一度、事情と状況をご説明。
そしたら出てきたお言葉。
「まず、状況を見て、総合的に判断しないと、なんとも言い難いということは最初にお伝えしておきますが」
当然ですね。
「あくまで一般的に言えば、そういう状況であれば、③の分筆していただくという方法が一番間違い無いと思われます。ただ、現地の利用方法等の状況によっては①または②の方向で判断することも十分にあると思います。」
そうですよね。
「一概に、どの利用方法なら①だとか、②だとかはやはりもうしあげられないので、農地転用許可の取得に関しては、できれば土地家屋調査士さんのアドバイスを受けながら、そのリスク等を鑑みて、事業計画を決定してください」
とのこと。
ほとんど、言っている内容は最初の方と変わりません。
ただ、これを僕が法務局さんから聞いておけば、クライアントさんに
地目変更の権限を持っている「法務局からのお話として」ということで、リスクとデメリット、メリットをクライアントさんにお伝えすることができます。
その上で、判断していただくことができる。
「法務局では感知しません」
では、クライアントに判断の求めようがありませんよね。
本当、それでいいんですか???
ということで、少し、法務局さんと押し問答をしてしまいました。
さぁ、この続きは、もう少し案件に進捗があったらみなさんにもお伝えしていきますね。
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今日の移動時。
お昼ご飯の野菜不足と、早朝から動いていて疲れ気味の頭にすっきりを。
ということで、柑橘成分を補充!
おかげで(?)午後も精一杯動いてこれました!
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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^ △▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ ~不動産売買から農地転用・許認可まで~
株式会社不動産のStepup
行政書士・相続診断士事務所Stepup
TEL:076-482-5489
E-mail:stepup@fudousan.ne.jp
HP:https://fudousan.ne.jpstepup/ 1580 Read More
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【 先日の「すったもんだ」 】
【 先日の「すったもんだ」 】
みなさんこんばんは!
先日、ブログでチラッと書いた、「すったもんだ」の件。
農地転用手続をご依頼いただいたのですが。
農地転用許可申請はしていけそうな感じの調整ができました。
ただ、状況によっては、その農地転用許可では法務局で「地目変更登記」が受け付けられない可能性があることに気がつきました。
というのは。
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【 まだまだです 】
【 まだまだです 】
みなさんこんばんは!
さて今日は。
財産管理と死後事務委任を承っているクライアントさんの件で、施設へお邪魔してきました。
コロナの影響でクライアントさんにはお会いできないのですが。
必要なものができたと、職員さんから連絡をいただきまして、さささっと走ってきました。
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【 案ずるより産むが易し 】
【 案ずるより産むが易し 】
みなさんこんばんは!
そこかしこのブログなどでも見かけましたが。
もう、半年終わったのですね!!
今年はコロナ、コロナであっという間だったという方も多いのでは?
時間はあったはずなのにな。
何だか、生活様式(?)も変わって、調子が狂っちゃったな。
そういう方も多いのではないでしょうか。
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【 何をなし得るか 】
【 何をなし得るか 】
みなさんこんにちは!
今日は、ご縁のある方の個展が開かれるということで、お邪魔させていただいてきました。
高岡で、金工と言えば。
書道や絵画など、幅広く活躍しておられる方です。
ご存知の方も多いと思います。
数ある作品の中でも、数点を展示してくださっています。
金工や絵画、茶湯などのことはさっぱりわからない僕ですが。
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【 遅ればせながらのご報告 】
【 遅ればせながらのご報告 】
みなさんこんにちは!
今日は大変遅ればせながらのご報告です。
弊社事務所、お引っ越しをいたしました。
業務を行いながらの引越し作業ということもあり、なかなか整わず、ご報告が遅れましたが、皆様にもご報告申し上げます。
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【 農地に関しての打ち合わせが続く 】
【 農地に関しての打ち合わせが続く 】
みなさんこんばんは!
今日も、農地に関しての手続きの打ち合わせが続きます。
朝一番は、昨日ブログで記載した案件に関して、クライアントさんへの現状の報告と、方向性に関して、そして、その見通しに関してを情報共有。
その上で、僕的に調整してみたいことがあることをお伝えし、もう少し、お時間くださいとお伝えしてきました。
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