【 ああ。。。それはダメです。。。② 】

【 ああ。。。それはダメです。。。② 】

第2013日目

みなさんこんばんは!

さて、昨日の続きを少しかいてみたいと思います。

昨日は、農地法第5条許可を貰えたとしても、登記の地目が「田」や「畑」などの農地から「宅地」や「雑種地」などの農地以外に自動的に変更されるわけではないんです、というところまでお話しましたよね。

そして、昨日お話しした案件の続きです。

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