不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 地目変更登記を忘れてしまうと・・・② 】
第1973日目
みなさんこんにちは!
早々に昨日の続き、いきましょう!
昨日のブログでは、A土地は、過去に農地法第4条の届出が受理済みになっているが、登記上の地目は「畑」になったままになっている。
そんな状況であることをお伝えしましたね。
その上で、農地法第4条の届出が出ているのであれば、土地家屋調査士さんが地目変更登記を今からすればいいだけなんじゃないの?っていう疑問が出てきますよね、というところで終わったんですよね。
さてこれ、どこの問題があったのか。
それは、以前の農地法第4条届出の受理書に、転用目的として「アパート建付地」と記載されていること。
そして今、その現地に「アパート」が建っておらず、アパートが建っていた「履歴」も提出することができないということ。
と、いうことは、今の段階では
「登記上の地目と現状が一致していなくて、届出書の記載事項と現状も一致していない」
この整合性が取れないというのが問題なんですね。
じゃ、どうするか。
今回、僕が撮らせていただいた方法は、
①昭和60年の農地法第4条届出を取り下げる
②改めて農地法第5条届出(違法転用にかかる始末書を添付)を行う
この二本立て。
大して難しい手続きではないんですよ。
ないんですが、地目変更をしてあれば、①も②も不要だったことを考えれば。。。
また、これが市街化区域だったからよかったものの、市街化調整区域だったら。。。
肝を冷やします。
ちゃんと、農地転用手続き後の地目変更登記、しておきましょうね。
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晴れた!!!
久々に晴れた感じがしますね〜〜
というわけで、夜にはお墓参りなどの予定があるので、早々に。
だいぶ、田んぼの稲穂も膨らんできて、頭を垂れてきましたね!
ただ、全国的にはここ数日の大雨の影響も心配ですね。
せめてコレから、順調な天気になってくれるといいですね。
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