不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 どうしてそこじゃなきゃいけないの? 】
第2069日目
みなさんこんばんは!
今日も予告から。
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11月25日(木)〜11月28日(日)まで、私儀、富山を離れます。
電話には出られると思いますが、現地での対応や対面での対応は不可となります。
ご了承くださいませ。
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さて今日もまた、農振除外案件での打ち合わせです。
農地転用案件で、市街化区域での案件(届出案件)以外で必ずと言っていいほど問題になるのが
『代替性要件』
と言われる要件です。
平たくいうと、
『なんでそこで農地転用したいの?他のところじゃダメだったの?』
っていうこと。
・他に売り地はなかったのか?
・他に売ってくれそうなところはなかったのか?
・他にもっと影響の少ない農地はなかったのか?
などなど、
「どうしてもここじゃなきゃダメなんじゃい!」
っていう理由が必要なことが多いんですね。
(一定の場所ではそこまで必要でないこともありますが)
僕たちは、そのチェックのために、
・農地転用をしたい理由
・なんでそこで農地転用したいのか
・位置的な許容範囲(「●●を軸に、半径1kmの円の範囲内」など)はどのくらいか
・その許容範囲の理由はどういうものか
・その許容範囲の中で他に売り地や所有地はないか
など、こういったエビデンスの書類を作成して提出するんです。
お客様には、
「なんでそんなことまで言われなきゃいけないんだ」
と、言われますが。。。
気持ちはよくわかるのですが、
・可能な限り「農地」を残していく
・必要な農地転用であったとしても、同じ面積ならできるだけ農業に影響のない農地から優先的に転用をする
こういう目線で農地を保護するのが必要だからなんですね。
一言で言うと、
「農地を守るための農地転用制度」
だと言うことですかね。
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先日、一目惚れして買ってきたニューバランス。
流石にそろそろスニーカー買い替えなきゃ、と思って、奥さんと買い物に出かけたんですが、この子に出会う前に、一足、別の靴をもう購入して手に持っていたんですが。
「やばい、めっちゃ可愛い!!」
と、買ってきました。
今まで、ニューバランスって履いたことがなくて。
「なんか昔ながら」
みたいな、そんなイメージでしかなく、言ってしまえば食わず嫌い。
今日、初おろししてみてびっくり。
「めっちゃいいやん!!」
今までの食わず嫌いを反省。
これから、今までを取り戻すべく僕の定番になりそうです!
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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^
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