【 またも市街化調整区域か。。。 】

【 またも市街化調整区域か。。。 】

第2257日

みなさんこんばんは!

先日のお話。

知り合いの不動産業者さんからお電話があり。

「吉村さん、実は、市街化調整区域で○○をしたいと思っているんです。これで準備完了って言う段階になって、その貸主さんから、『市街化調整区域だけど、本当に大丈夫なの?』って聞かれちゃって。ダメなんですかね??」

ううん、いきなりそんなこと聞かれても。

少し、詳しいことを聞いてみると、

・その土地には、前の事業者が建てた建物が残っていて、以前はそこで事業をしていた

・今回やりたい◯◯の事業自体では、建物を建てたりする必要はなく、今の建物も利用しなくていい

・その土地は現在すでに「宅地」なので、農地転用も必要ない

・◯◯の事業では特に許認可は必要ない

と言うことなんですよね。

だとすると。

土地の区画形質の変更(盛土をしたり、切土をしたりをしたりすることもなく、利用の規模も大きいわけでもないため、都市計画法違反になると言うこともほぼ考えられない。

建物を建てることがないため、建築基準法にも引っかからない。

農地でもないため、農地法違反もなく、その他の法令違反も考えられません。

ただ、これは、この土地の上に建物がなくて、更地であった場合の話。

今回は、建物が建っていて、以前そこで事業をしておられたとのこと。

調整区域で?

どう言う要件で、どう言う許可のもと、そこで建物を建てることができたんでしょう。

言い換えると、その土地の利用は都市計画法違反にはなっていなんでしょうかね?

この辺りが、市街化調整区域の土地の利用の難しさ。

「その建物は使わないし、借りないって言うことではダメですかね?」

「いやぁ、役所が『それなら仕方ないですね』って言いますかね?理屈で言えば、確かに○○の事業では法律違反をしていないことにはなりますが、その建物の建築の根拠がまるでなくなっちゃいますから、全体を見た時に『大丈夫』とは僕は言えないですね」

「そうですか〜、もう少し、しっかり調査してみます。この時点で相談しておいてよかったです」

と言うような会話。

なんだか色々とモヤモヤする会話ではありますが。

なんにせよ、このブログを読んでくださっている方は、少なくともこれだけは覚えておいていただければ。

『市街化調整区域にはよくよく注意です!!』

(画像はイメージです)

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