不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 またも市街化調整区域か。。。 】
第2257日
みなさんこんばんは!
先日のお話。
知り合いの不動産業者さんからお電話があり。
「吉村さん、実は、市街化調整区域で○○をしたいと思っているんです。これで準備完了って言う段階になって、その貸主さんから、『市街化調整区域だけど、本当に大丈夫なの?』って聞かれちゃって。ダメなんですかね??」
ううん、いきなりそんなこと聞かれても。
少し、詳しいことを聞いてみると、
・その土地には、前の事業者が建てた建物が残っていて、以前はそこで事業をしていた
・今回やりたい◯◯の事業自体では、建物を建てたりする必要はなく、今の建物も利用しなくていい
・その土地は現在すでに「宅地」なので、農地転用も必要ない
・◯◯の事業では特に許認可は必要ない
と言うことなんですよね。
だとすると。
土地の区画形質の変更(盛土をしたり、切土をしたりをしたりすることもなく、利用の規模も大きいわけでもないため、都市計画法違反になると言うこともほぼ考えられない。
建物を建てることがないため、建築基準法にも引っかからない。
農地でもないため、農地法違反もなく、その他の法令違反も考えられません。
ただ、これは、この土地の上に建物がなくて、更地であった場合の話。
今回は、建物が建っていて、以前そこで事業をしておられたとのこと。
調整区域で?
どう言う要件で、どう言う許可のもと、そこで建物を建てることができたんでしょう。
言い換えると、その土地の利用は都市計画法違反にはなっていなんでしょうかね?
この辺りが、市街化調整区域の土地の利用の難しさ。
「その建物は使わないし、借りないって言うことではダメですかね?」
「いやぁ、役所が『それなら仕方ないですね』って言いますかね?理屈で言えば、確かに○○の事業では法律違反をしていないことにはなりますが、その建物の建築の根拠がまるでなくなっちゃいますから、全体を見た時に『大丈夫』とは僕は言えないですね」
「そうですか〜、もう少し、しっかり調査してみます。この時点で相談しておいてよかったです」
と言うような会話。
なんだか色々とモヤモヤする会話ではありますが。
なんにせよ、このブログを読んでくださっている方は、少なくともこれだけは覚えておいていただければ。
『市街化調整区域にはよくよく注意です!!』
(画像はイメージです)
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