不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
みなさんこんばんは!
今日も暑かったですね!!
富山市役所のB1から6階まで階段で3往復もしたら、そりゃ、汗だくです。
本人もびっくりするくらい。
まぁ、おかげで今日提出しておきたかった開発行為許可申請が無事、受理されたので一安心。
明日、建築審査会で無事、道路の接道関係を認めてもらえれば、開発行為許可申請もスムーズに審査してもらえるでしょう^^
あとは、来月中旬に間違いなく農地法第5条許可申請を提出すれば、やっと一安心といったところ。
現在、同時に3件の農地転用案件を抱えていて、本日も新たな農振除外ー農地転用の案件の打ち合わせが。
一つ一つ、間違いがないように、しっかりと確認の上に確認をして進めていきたいと思います!!
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さて先日の話。
作業が完了した際に、お客様からお話をいただきました。
「先生、今回の料金はおいくらですか?」
「先日見積もりをお渡しした、書類作成料の●●円ですよ」
「いやいや、それではダメです。あんなに相談に乗っていただいて、時間を割いていただいたわけですから、書類作成とは別に、相談料、ちゃんと請求してください」
また、同じ日に、別のお客様からも。
「先生、相談料っておいくらお支払いすればいいですか?」
「いやいや、僕は書類を作成するのがお仕事ですから、打ち合わせはそのための必要な時間。書類作成料に、打ち合わせ時間の費用も考えて入れさせていただいていますよ」
「これだけしっかり話を聞いてくださっているわけだから、ちゃんと請求してくださいね」
こんなことをおっしゃっていただいたのは初めてだったので、嬉しかったですね。
話を聞いて、理解する。
それだけでも、お客様にとっては大きな価値なんだと肌で感じた一幕でした。
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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。
よかったら、ぜひ^^
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