不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 それで契約は成立するのか・・・?(1) 】
第2286日
みなさんこんばんは!
先日の話なんですけどね。
某協会からお電話をいただきまして。
「吉村さん、ちょっと聞きたいことがあるんです。と、いうのは、テナントなんですが、共有者が二人の不動産の賃貸借契約は、共有者のうちの一人のハンコと借主のハンコがあれば成立しますか??」
とのこと。
ここで、僕からはいくつか質問。
・賃貸借契約は、普通賃貸借ですか?それとも、短期賃貸借ですか?
・共有者の持分は50%ずつでしょうか?
・もともとテナントの物件だったのでしょうか?それとも、一軒家を転用したような作りですか?
というもの。
宅建士を受験された方は覚えていますよね。
これは民法の問題。
民法第249条では、「各共有者は,共有物の全部について,その持分に応じた使用をすることができる。(第1項)」と、規定されています。
そして、「共有物を使用する共有者は,別段の合意がある場合を除き,他の共有者に対し,自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。(第2項)とも規定されています。
つまり、不動産について持分を持っている共有者は、その持分に関してちゃんと主張できる、というわけですよね。
では、その不動産の共有者はそれぞれ、その不動産に対してどんな権限を有するのか。
共有状態の不動産に関する「できること」の3類型を知っておく必要があります。
①保存(行為)
②管理(行為)
③変更・処分(行為)
それぞれ、どんな行為がどれに当てはまって、それを共有者が単独でできる、できない、という判断が必要になります。
さて、長くなったので今日はこんなところで。
この記事はもう少し続けようかな。
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満天の星空の下でジョギング。
暖かくなってきたからか、だいぶ歩いている人や走り始めた人も増えてきたような。
ワンちゃんの散歩をしている人も増えてきたような気がします(笑)
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毎日、大変な思いをして走っているのも、このため。
今日は、たまたまローソンで見つけた新商品(?)
ヤッホーブルーイングさんのビールだったんで、ハズレはないかな、と思って買ってきましたが。。。
ハズレはありませんでした!
スッキリした苦味が、ちょっと甘辛く味付けしたお肉にちょうど良く^^
ま、だから走ったところで痩せないんですけどね〜
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