不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 ど、どうなることやら・・・? 】
第2029日目
みなさんこんばんは!
今日、農地転用のご相談で法人のご担当者様とお話をしていました。
お客様のお話を簡単にまとめると。
・市街化調整区域の一軒家を約9年前に購入した
・敷地の一部の地目が「田」であり、農地法上売買ができないので、そのままにしてある
・敷地の一部が「水路」であり、前の所有者が勝手に水路を埋めて使っていたらしい。訳がわからないが支障がないのでそのままにしてある。
・今その一軒家には、社長が居住している
・所有者は法人
とのこと。
そしてそのご要望は、
・敷地の一部の「田」の部分をきちんと所有権移転をしておきたい
・敷地の一部の「水路」の部分をきちんと買い取っておきたい
というもの。
購入した際の不動産業者さんからみると、
「農地転用は難しい」
との見方だったそう。
ん?
僕から見れば、やり方は少なくとも2つほど考えられますが。
そして、水路の部分に関しては、境界確定までしてあります。
ということは、他人の敷地が混ざっているということまではっきりさせておいて、その後の払下手続きを行っていないということ。
ううむ。。。
そして一番疑問なのが。
なんで「社長が居住する」ことを分かっていながら所有者を「法人」とすることを止めなかったのか。。。
所有者が法人で、実際に居住しているのが社長、ということになると、会社から社長にその家を貸していることになりますよね。
一般的に言えば「社宅」となるでしょうか。
市街化調整区域でも、富山市の許可基準に「寮」や「社宅」という許可基準は、あることはあります。
ただ、
「市街化調整区域に所在する事業所に従事する者の社宅、寮等」
という許可基準。
今回の法人さんは市街化区域に所在する法人さんであり、上記の許可基準には当てはまりません。
と、なると。
この建物、都市計画法違反の違反建築となりませんか。
もし、これが上記のように違反建築となってしまった場合。
敷地内の「田」を購入するどころじゃなくなってきます。
何せ、「田」を購入するための農振除外申請、農地転用許可申請時に、いろんなことが詳らかになってしまいますからね。
クライアントには、改めて購入した際の重要事項説明書をお借りし、熟読してどういう書き方をしてあるのかを確認したいと思います。
僕が今のところ確認できていない事情があるのかも。
ただ、これが見つからなかった場合、どうするんだろう。
「重要事項説明義務違反による不法行為責任」
なんていう、物騒な言葉だって出てきてしまうかもしれませんよ。。。
この不動産売買を仲介した業者さんは非常に優秀な不動産業者さんであることは間違い無いのです。
きっと、僕が聞き取れていない事情があったのだと思います。
そうだとすると、今回のクライアントのご希望の農地転用も実は比較的うまくいってしまうのです。
この建物やこの社長の「居住」という事実が合法ならば。
ど、どうなることやら・・・?
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というわけで、今日も法定相続情報の申請に、法務局に立ち寄ってきました。
滞在時間5分で用事は完了し、
「さ、次、次!」
と移動した途端に、取らなければいけなかった登記簿をとってくるをの忘れていたことに気づき、うんざり。。。
まぁ、どうせまた明日、法定相続情報の受け取りにお邪魔してこなければいけないからと諦め。
「さ、、、次、、、次。。。」
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日曜日から、ジョギングシューズを新しくしました〜
前のよりも、少しクッションが厚めのものを。
記録を目指しているわけでは無いので、足を痛めない感じの、快適性重視で^^
また、頑張って走ろう^^
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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^
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