【 申請前の事前調整 】

【 申請前の事前調整 】

第2558日

みなさんこんばんは!

先週末から、2件ほど、農地関連のご相談があり、その打ち合わせと準備で今日はあちこちへ。

1件は、久々の3条許可申請案件。

買主様にお会いして、委任状にご署名とご捺印をいただくところから、農家資格の確認。

購入予定の農地の現地を確認するのと、現在所有している農機の現物の確認も欠かせません。

また、現在一緒に耕作をしておられる従業員さんの業務歴や、今後作付けをする作物とその銘柄、面積などを欠かさずチェック。

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【 ご相談いただけて良かった!! 】

【 ご相談いただけて良かった!! 】

第2556日

みなさんこんばんは!

今日は、少し前のご依頼のお話。

「吉村さん、社内のことなんですが、会社から社員にお金を貸すことがたまにあって、その時のトラブル防止のために契約書を作っておきたいんです」

というご依頼をいただきまして、ご相談を承ったんですね。

伺うと、今までも簡単に借用書的なものは作成していて、認めのハンコをいただいていたりをしたりしていたみたい。

それ自体が悪いわけではないと思うのですが、

「お金のことなんで、お互いにちゃんとしておきたいと思って」

ということで、ぜひお手伝いさせていただきたいと。

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【 農地法3条の許可申請・・・だけど。 】

【 農地法3条の許可申請・・・だけど。 】

第2554日

みなさんこんばんは!
今日、正式にご依頼をいただいた案件。

農地法第3条の許可申請です。

なのですが。

今回も「破産がらみ」の案件。

見積もり作成のためにいただいた資料を見ると、土地に

「差押」

がついています。

そして、いただいた売買契約書案を拝見すると、売主は破産管財人弁護士さん。

「差押」の登記が入っていることで、許可申請に影響があるかどうか。

「抵当権」や「地上権」、「地役権」などの登記が入っている場合は、その権利者さんの承諾が必要になりますが。

「差押」の場合はどうなのか。

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【 なかなかない経験でした 】

【 なかなかない経験でした 】

第2553日

みなさんこんばんは!

今日は、一つの不動産の売買が完了しました。

・建物の売買で、土地は借地

・建物の売主は破産しているため、破産管財人

・土地の所有者は死亡しており、相続手続きが必要

・土地の相続の相続人の一人が破産しているため、相続人の一人が破産管財人

・抵当権の抹消あり

つまり。

・不動産の売買

・相続手続き

・抵当権の抹消

この手続き。

このために、地方裁判所の許可が必要になる手続きがいくつか。

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【 そういうことじゃないんですよ 】

【 そういうことじゃないんですよ 】

第2552日

みなさんこんばんは!

今日は、朝一番から農地転用許可申請のご依頼者様との打ち合わせ。

ちょっと厄介な案件でして。

違法転用も絡んでしまっている案件の許可申請という側面も。

ただ、そうであっても必要な要件や書類、図面などは当然にして同じものになります。

なので、

「土地利用計画図、平面図、縦断図、横断図、排水計画図などが必要になります」

と、お伝えすると、

「前回自分で手続きしたときは、縦断図・横断図なんて必要なかったし、今回も必要ない方向でお願いできませんか?」

と、お客様。

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【 最初と最後、両方とも確認されます 】

【 最初と最後、両方とも確認されます 】

第2548日

みなさんこんばんは!

今日は、また陸運富山支局にお邪魔してきました。

以前認可申請を行った、一般貨物自動車運送事業の新規認可申請の件。

一般貨物自動車運送事業の新規認可申請の際は、一番最初(認可申請)の時に、事業計画で必要と計算されたお金(「所要資金」といいます)がちゃんとあるかどうかのチェックが入ります。

ということで、認可申請の添付書類として、残高証明書の添付が必要となります。

(地域によっては、原本照合を行った上で、通帳の写しでも良い場合も)

まぁ、ここまでは全然予想がつきますよね。

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【 あと、何かやっておかなければいけないことありますか? 】

【 あと、何かやっておかなければいけないことありますか? 】

第2547日

みなさんこんばんは!

今日は、相続の手続きのお手伝いをさせていただいているお客様のところに、司法書士さんと一緒にお邪魔してきました。

先日、遺産分割協議書と必要書類が揃ったと言うことで、不動産の相続登記のための本人確認などの手続きです。

司法書士さんへの相続登記の委任状などにご署名ご捺印をいただいた後。

「吉村さん、これで相続登記がされれば、一安心っていうことでいいんですかね?何か他にやっておかないといけないといけないことってありますか?」

「そうですね、今回の相続の手続きに関しては、これで一段落ですし、一安心って言っていいんじゃないでしょうかね」

「そうですよね、これで自宅の名義もちゃんと変わりますもんね。」

なんて、会話をしていたんですけどね。

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【 今日も、一つ一つ聞きながら。 】

【 今日も、一つ一つ聞きながら。 】

第2544日

みなさんこんばんは!

今日も今日で、相続手続の関係で、被相続人さんの金融資産の残高証明書の申請であちこちへ。

残高証明書を取得して、まずは相続財産の総体を調べるためなんですが。

これ、金融機関ごとに書類の記載方法がすごくまちまちで、いつも戸惑うんです。

・委任状のハンコは絶対に実印でないとダメです

・「申請者」の欄は「亡●●相続人◯◯代理人行政書士◎◎」と書いてください

・吉村さんのハンコの印鑑証明書も提出してください

この辺りが、各金融機関さんでいうことがだいぶ違ったりしますね。

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【 こういう交流会は大歓迎です 】

【 こういう交流会は大歓迎です 】

第2542日

みなさんこんばんは!

今日は、忘年会ということも兼ねて、ごくごく小規模に集まりがありましてね。

行政書士の先輩方に混ぜてもらって、美味しいお酒。

いろんな経験談や、これからの展望を伺って、大きくうなづいたり頭の中で想像したり。

また、僕が一歩、経験として先んじている分野に関しては僕の経験をお話しさせていただきます。

いわゆる、情報交換っていうやつですかね。

行政書士の業界というのは、往々にしてあり得るもので。

業務範囲が広い分、専門分野が重なりづらいといいますか。

だからこそ、「同業者」ではありますが、「隣接業者」でもあるような感じでしょうか。

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【 ご利用は計画的に 】

【 ご利用は計画的に 】

第2540日

みなさんこんばんは!

先日のお話。

遺言書を作成しておきたいというお客様がいらっしゃいました。

ご本人さん(お母様)と娘さん、姪御さん。

まずは、どんな思いを持っていらっしゃったか、お話をいただきました。

すると、

「不動産が3つありまして、それを娘に相続させてあげたくて」

とのこと。

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